フリーランス(個人事業主)の源泉徴収のお話

はい!今回は、フリーランスWEBデザイナーとして活動していると自分で考えなくてはいけない税金のお話、その中でも『会社さん相手にサイト制作などのお仕事をした時の源泉徴収のお話』です。

税金関係のお話は、務めている時は会社の中の経理の人がきっちりしてくれているものなので あまりちゃんと考える機会って無いんですよね・・・。フリーランスになると、ここすっごい重要になってきます。

ちょっと今年このお話で入れ違いが生じたので、忘備録として書いておきます。

tax

まず源泉徴収義務があるのは支払う側

フリーランスを始めた当初、ここからまずここから覚えました(^^ゞ何かイメージとしてはお金をもらった側が払うもの?というイメージがあったので。

フリーランスのWEBデザイナーなわたしが会社さんに『サイトを作ってくれ』という依頼をいただいて制作して報酬をいただいた場合。源泉徴収義務があるのは相手の会社さんなんですね。

会社さんが損をするこちらが損をする、といものではなく。源泉所得税として国に納めるべき金額を報酬額の中から会社さんが預かっておいて それを後に会社さんが納めている といったかんじですかね。

源泉徴収しなければならない内容なのか

ここでややこしいのが、会社さんがフリーランスに報酬を支払うとき『必ず』源泉徴収をしなければならないのか というと。そうでもないんです!

国税局のサイトに沢山書いてあるんですが、難しいですよね・・・。
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
で源泉徴収が必要な内容が書いてあります。要は「源泉徴収義務者」=会社さんは「個人事業主」=わたしに支払いをする場合、「所得税法204条」にある内容であれば「源泉徴収しなければならない」という事なんですね。

デザインは源泉徴収の必要有り。

サイト制作というと、ディレクション・デザイン・コーディング・運営などなど・・・。様々な内容が含まれますが、ここで対象になるのは『デザインの報酬』だけなんですね。ちなみに10%の徴収です。『デザイン費』は請求した金額から10%引かれた金額を報酬として受け取る、という事です。

この場合、コーディングだけのお仕事だと源泉徴収の対象ではないんです。ややこしいですが、ここ重要!

ですので、見積書や請求書を制作する際に『サイト制作』とひとまとめにするのではなくて、『デザイン費』『コーディング費』などで分けて金額を出す必要が出てきます。と言うか、そうしないとわかりにくいです!『サイト制作』の金額だけだと全額が対象になってしまうそうです・・・。そうなると、いざ支払いとなった時に揉め事になりかねません(TдT)

大事なのは見積もりの時点での双方の認識を一致させること!!

はい。わたし、ここが甘かったので入れ違いが発生しました・・・。会社さんによっては『源泉の対象』に関して考え方がマチマチだったりします。見積の時点で『デザイン費は源泉の対象になるのでこうしてます』とか、『源泉徴収はこのデザイン費から計算ですよね?』などの確認と記載をして、お互い納得しておかないといけません!!

相手は会社さん。個人ではないので、仕事上 直接やり取りをする人は経理をする人ではないと思います。そうなると、書類だけ渡されて仕事の内容は書面でしか確認できない経理の人にもわかりやすいようにしておかないといけないですよね〜。仕事でやりとりをしている人にしか伝えてなかったり、そのあたりの話題を全く出していなくて支払い後に揉めた、となるとこちらにも落ち度があると思います・・・。

お金の話だからこそ、最初の時点でお互いの納得いく形できっちりと決めてしまって すっきりとお仕事に専念したいですよね(・∀・)

ん?と思ったら税務署に相談するのが一番

やはり素人判断は怖いので、「どうするんだっけ?」と思ったら税務署に相談するのが最善です!電話でも相談に乗ってくれますので、ぜひ相談してみてください。フリーランスになると、税金の勉強が本当に必須ですね(^^ゞわたしも何度か電話で相談してます(^_^;)

お客様とコミュニケーションをしっかりとって、気持よく仕事しましょう!

愛犬

わたしも今回行き違いを発生させてしまっての後悔した上での記事です(TдT)せっかくのご縁で一緒にお仕事をさせていただくわけですし、お金の話でもめたりするのは避けたいですよね。

しがないフリーランスのWEBデザイナーとして、まだまだこれからも頑張っていきます!!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です